No1307・・・火災保険の質権設定
火災保険の質権設定とは、マイホームを購入する際に金融機関の住宅ローンを
利用した場合に、金融機関が、ローンの返済が完済するまで火災保険証券を預かり、
火災保険金請求権に質権をつけていることで、火災保険の質権設定は、住宅ローンの担保ということです。
この火災保険の質権設定がされる理由は、担保となっている住宅が火災に合って、
ローンの回収が不能となる事態を回避する為、火災保険金がローンの返済に優先的に
支払われるようにする為です。
また、金融機関が火災保険の質権設定をする際は、住宅ローンを申し込んだ人から
質権設定の承諾書を貰う事になっています。
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そして、住宅ローンを組んだ場合に必ず火災保険の質権設定をされるわけではなく、
金融機関によっては、住宅ローンを利用しても火災保険の質権設定が必須ではないところもあり、
火災保険の質権設定がされた場合は、金融機関の同意を得ずに損害保険である火災保険を
解約することができなくなります。
尚、マイホームを売却した場合は、そのマイホームに掛けていた火災保険も解約することになり、
先払いしている火災保険料が返金されることになりますが、火災保険の質権設定がされている場合は、
マイホームの売却代金で住宅ローンを完済した後に、金融機関から火災保険証券が返却されますので、
火災保険の解約手続きができるのは、決済日以降ということになります。
ちなみに、マイホームの火災保険料の返金金額は、マイホームを購入してから短期間で
売却した場合には、10万円前後、返金される場合もありますので、マイホームを売却した場合は、
火災保険の解約手続きを忘れずにするべきでしょう。
火災保険の質権設定に関連する用語
※根抵当権、抵当権