No1017・・・競売物件
競売物件とは、住宅ローンを組んで購入した一戸建てやマンションなどが、
借入金の返済が滞り住宅ローン破綻を起こしたことで、銀行などの金融機関が裁判所を通して、
その物件の差押えをして、裁判所から売りに出されている物件のことであり、
競売物件の情報は、全国の裁判所にて情報の取得をすることができます。
競売物件を購入する方法としては、期間入札と特別売却による方法があります。
ちなみに、競売物件の購入に欠かせない資料として、裁判所で公表されている3点セットと
呼ばれている資料がありますが、この3点セットとは、裁判所が、競売になった物件について
現地調査をし作成したもので、三点セットの内訳は、物件明細書、現況調査報告書、評価書となっています。
また、以前は、競売物件は現金で購入するしか方法はなく、住宅ローンを利用することはできませんでしたが、
平成10年12月の民事執行法が改正されて、競売物件でも住宅ローンの利用が可能となりました。
しかし、競売物件の場合には、一般の物件を購入する際の契約に盛りこむことができるローン特約を
購入の条件とすることができませんので、仮に、住宅ローンが通らなかった場合は、
裁判所に差し入れてある入札保証金は全額没収となります。
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そして、競売にかけられた競売物件のメリットと競売物件のデメリットは下記の通りです。
競売物件のメリット
■相場よりも安く不動産を購入できる
■不動産仲介会社に支払う仲介手数料が必要ない
■売主が裁判所であること
■複雑な権利関係が整理されていること
競売物件のデメリット
■建物内部を見る為には所有者や占有者の許可が必要
■裁判所は物件の明け渡しは行わない
■物件の引き渡し後に瑕疵があっても瑕疵担保責任を追及して損害賠償の請求ができない。
■競売なので、入札しても必ず落札できるとは限らない。
また、競売物件の入札に必要な、入札保証金は最低売却価格の20%となっています。
尚、以前は、競売物件の購入に欠かせない資料である3点セットの物件明細書、現況調査報告書、
評価書を入手するには、競売物件を管轄する裁判所に出向いて、3点セットの資料を1ページずつ
コピーするしかありませんでしたが、現在では、BIT競売情報システム(bitシステム)に、
インターネットを利用してアクセスし物件の検索をすることで、3点セットの物件明細書、
現況調査報告書、評価書をダウンロードすることが可能です。
競売物件に関連する用語
※債権回収会社(サービサー)
※留置権
※ゆとり返済(ゆとりローン)、ステップ返済(ステップローン)
※占有権、不動産情報
※任意売却、抵当権、任意整理、住宅ローン
※スケルトンマンション(スケルトン分譲・SI住宅 )
※コーポラティブハウス
※中古マンション
※投資用マンション
※区分所有建物、区分所有権
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※質権
※根抵当権、抵当権
※先取特権
※担保権
※民事執行法