No1061・・・占有権
占有権とは、物を所持する事によって、物を自分の意思により自由に使用することができる
権利のことであり、占有権は、物を占有している者が、占有の意思を放棄した場合や、
占有物を失った時に消滅し、占有権は、民法第180条に規定されています。
この占有権は、事実上、不動産などを支配している状況を保護しようとする権利であるので、
不動産などの所有者は、自分の不動産などが勝手に利用されることがないように、
常に自分の資産の状況をチェックしておく必要があります。
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また、占有権に関するトラブルでは、不動産に関することが多く、
土地や建物の所有者は、当然、占有権がありますが、その土地や建物を借りている賃借人も、
その土地や建物を使用する権利はあるので、占有権があることになり、このようなことが原因となって、
競売物件で占有者が建物に居座ったり、物件を借りている賃借人が、建物の明け渡しに応じず、
法外な立退料を要求したりするトラブルが頻発するわけです。
尚、法的に不動産の所有権がある者が、長期にわたって不動産の所有権の権利を主張せずに、
法的に不動産の所有権がない者が、長期間にわたって占有状態を継続していた場合は、
所有権の取得時効に基づき、法的に不動産の所有権がない者が、
不動産の所有権を取得することが認められています。