No1150・・・任意整理
任意整理とは、住宅ローンなどの返済が苦しくなったときに金融機関などの
債権者と個別交渉をして、借金の減額や返済期間の延長などを行う債務整理のことで、
任意整理以外の債務整理には、特定調停、自己破産、個人再生(民事再生)があります。
この任意整理費用の相場としては、債権者1社あたり3万円前後が一般的なので、
債権者が5社ある場合は、任意整理費用は15万円前後必要となります。
また、任意整理の手続期間としては、早くて2週間前後で、時間を要する場合には数ヵ月くらい
任意整理の手続期間が必要な場合があります。
そして、任意整理を行って残った借金の残金については、およそ3年から5年程度の期間で
返済をするのが一般的です。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
ちなみに、任意整理のメリットと任意整理のデメリットは下記の通りです。
任意整理のメリット
■借金を減らすことができること。
■裁判所を通さないので手続きが簡単なこと。
■手続開始後、各債権者の取立行為がなくなること。
■和解案が決定するまで返済する必要がないこと。
■弁護士が代理人となり債権者と交渉すること。
■身内や知人などの周りの人に知られずに済むこと。
■将来利息をカットできること。
任意整理のデメリット
■信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまうこと。
■保証人に請求がいくこと。
■借金の減額が難しいこと。
■弁護士費用などが発生すること。
■債権者によっては和解が成立しないこともあること。
尚、任意整理と任意売却は異なるもので、任意売却は任意整理の前にするプロセスであり、
任意売却とは、金融機関などの債権者の合意のうえで不動産を売り、返済できない債務を残したまま
抵当権などを解除してもらう債務整理の方法です。
任意整理に関連する用語
■任意売却、中古マンション、不動産、不動産仲介会社
■自己破産、特定調停、個人再生、個人版民事再生、債務整理
■抵当権、債権者、債務者、貸金業法、多重債務、金利、借入金
■出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
■利息制限法、グレーゾーン金利
■クレジットカード、カードローン、住宅ローン
■ブラックリスト、事故情報、信用情報
■元利均等返済方式
■元金均等返済方式
■アドオン方式
■元金自由返済方式
■残高スライド元利定率リボルビング方式
■残高スライド元金定額リボルビング方式
■残高スライド元利定額リボルビング方式
■督促状
■住宅金融支援機構からのご提案
■催告書
■強制執行
■民事執行手続
■担保権の実行
■来所依頼状
■再度のご連絡
■最終通告書
■期限の利益の喪失予告
■期限の利益
■期限の利益の喪失
■内容証明郵便
■代位弁済通知
■代位弁済
■任意売却のお知らせ
■任意売却のパンフレット
■任意売却意志のご確認
■任意売却に関する申出書
■訴訟手続移行通知状
■口頭弁論期日呼出兼答弁書催告状
■競売申立予告のご通知
■執行官による現況調査
■競売の期間入札通知書
■抵当権解除証書
※競売物件、競売
※多重債務
※スケルトンマンション(スケルトン分譲・SI住宅 )
※コーポラティブハウス
※中古マンション
※投資用マンション
※区分所有建物、区分所有権
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)