No1970・・・期限の利益の喪失
期限の利益の喪失とは、債権者である住宅金融支援機構から債務者へ期限の利益の喪失予告が
送付された後も、債務者が住宅ローンの返済をしていない場合に期限の利益の喪失で送られてくる書類のことで、
期限の利益の喪失は、指定された期日までに延滞金と利息を支払わなければ、債務者が期限の利益を失い、
住宅ローンの残金を、一括で返済する必要がありますと記載された書類です。
このような段階になった場合には、指定された期日までに延滞金と利息を支払うか、
任意売却か、競売しか残された選択肢はありませんので、競売を避ける為に任意売却を選択する場合は、
この時期が任意売却の決断をするべき期限といえます。
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