No968・・・グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利帯のことを指しており、
グレーゾーン金利は、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されました。
このグレーゾーン金利として問題になっていたのは、利息制限法においては、借入金の金額により、
上限金利が15%、18%、20%の3段階になっており、出資法では、29.2%が上限金利だったので、
利息制限法の上限金利と出資法の上限金利に差があったことが原因です。
また、グレーゾーン金利の範囲内でお金を借りた人が 金利返済の際に、任意に支払ったと認められない場合は、
過払金返還請求ができるという裁判所の判断が出されましたので、大手の消費者金融会社が次々に倒産する原因と
なっており、過払金返還請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効期間は10年です。
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そして、グレーゾーン金利の過払金返還請求が急増しているおかげで、弁護士や司法書士の業界には、
一種の特需ともいうべき恩恵をもたらしています。
また、債務整理手続をする場合に、消費者金融などから、グレーゾーン金利廃止前に、
借入をしている場合には、借入支払総額を減らせる可能性があります。
尚、サラ金業者に有利な制度であるみなし弁済制度も、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により、
グレーゾーン金利とともに廃止にされました。
ちなみに、みなし弁済と認められるには、下記の条件などを満たしている必要があります。
みなし弁済と認められる為の主な項目
■貸金業者としての登録を受けていること。
■貸金業者の商号と住所、契約年月日、借入金額、金利、返済方式などを記載した書類を交付していること。
■返済をする際その都度、貸金業規制法18条にて定められた要件を満たす受取証書を直ちに交付していること。
■債務者が、利息の支払を利息としての認識で支払っていたこと。
■債務者が、利息制限法を超える約定利息を、利息として任意に支払っていたこと
グレーゾーン金利に関連する用語
■任意売却、中古マンション、不動産、不動産仲介会社
■任意整理、自己破産、特定調停、個人再生、個人版民事再生、債務整理
■抵当権、債権者、債務者、貸金業法、多重債務、金利、借入金
■出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
■利息制限法、グレーゾーン金利
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※弁護士、司法書士