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貸金業法

貸金業法<経営者の為の用語集経営財務情報








No1317・・・貸金業法


貸金業法とは、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、

貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、

貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、

指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び

資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする法律です。






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この貸金業法における貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介、手形割引

売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする

金銭の授受の媒介を業として行うものと定義されています。


また、貸金業法において個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約事項のことです。


尚、貸金業法においては、貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は

事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ

営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を

管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと規定されています。



貸金業法に関連する用語

グレーゾーン金利利息制限法金利

金利

出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

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