No493・・・特別利益
特別利益とは、毎期継続的・反復的に繰り返される企業の本業の営業活動・
財務活動・投資活動以外で生じた臨時的・例外的・偶発的な要因の収益を
処理する勘定科目で、特別利益には、固定資産売却益や前期損益修正益等が
あり、特別利益は、ある事業年度だけに特別な理由により発生する利益といえます。
この特別利益が発生する理由は、臨時的・例外的・偶発的な要因であり、
特別利益の種類は多岐にわたりますが、主な特別利益の項目は下記の
通りです。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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主な特別利益の項目
①固定資産の売却による固定資産売却益
②投資目的で所有していた投資有価証券を売却することにより発生する投資有価証券売却益
③子会社株式を売却することにより発生する子会社売却益
④関連会社株式を売却することにより発生する関連会社株式売却益
⑤過年度の損益の修正による前期損益修正益
⑥発行している社債を買入償還した際に、買入価額が帳簿価額を下回った場合に発生する
社債償還益
⑦借入金などの債務免除を受けた際の債務免除益
⑧固定資産が火災などの災害を受け保険会社から保険金が支払われる際に、確定した保険金額が、
固定資産の帳簿価額より高い場合に発生する保険差益
⑨国から受けた助成金を処理する国庫補助金収入
⑩取引先・役員・株主等から資産を贈与を受けたり低額で譲り受けた場合の金額を処理する受贈益
⑪企業が独自に運用する厚生年金基金を厚生労働省に認可を受けて国に代行返上することで
発生する代行返上益
ちなみに、会社法においては、特別利益と特別損失を区分せず、特別利益と特別損失の
差額を特別損益として区分することができます。
尚、損益計算書に、特別利益が多額に発生して当期純利益が大幅に増加しても、
特別利益は一時的な利益である為に、基本的にそのことだけで企業に対する評価は
変わりませんが、特別利益の金額が企業の規模に比較して遥かに大きな金額であれば、
当然、企業の評価も大きく変化することになります。