No460・・・子会社株式
子会社株式とは、自社で、議決権の過半数以上を所有している企業の
株式と議決権の過半数以下の所有だが意思決定機関を支配している
企業の株式を処理する資産の勘定科目で、子会社株式も、減損処理の
対象資産であり、子会社株式は、バランスシート上では、固定資産の
部の投資その他の資産に分類されています。
この子会社株式は、個別財務諸表においては、基本的に時価評価は
せず取得原価にて評価しますが、子会社株式の時価等が著しく
下落した場合、減損処理の対象となり、子会社株式の減損処理の判定を
する場合、市場価格のない株式と市場価格のある株式ではその判定方法が
異なります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、所有する株式が子会社株式であるかどうかを判定する基準としては、
持株比率が過半数を超えている場合と持株比率が40%以上~50%以下の
場合で、実質的に影響力があると認められる場合は、子会社株式に
該当します。
尚、子会社株式に該当する実質的な影響力の主な項目は下記の通りです。
①自社と緊密な者が株式を保有し、自社の持分と合わせて過半数を越える場合
②自社の役員や従業員で取締役の過半数を占めている場合
③自社が借入の過半数の融資をしている場合
④自社が意思決定機関を支配していると考えられる事実などが存在する場合
尚、上記の判定項目は、連結決算の際の連結子会社の対象を判定する項目と
同様です。
ちなみに、発行済株式数の100%の株式を所有している企業を完全子会社と呼び、
発行済株式数の20%以上50%以下を所有している会社を関連会社と呼んでいます。
※子会社株式の仕訳例は下記の通りです。
例・・・A企業の発行済株式の100%をB社から買い取り、購入代金5,000,000円は
小切手で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
子会社株式 | 5,000,000 | 当座預金 | 5,000,000 |