本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、経営財務・予算作成コンサルティングを専門とする会社です。

持分法

持分法<経営者の為の用語集経営財務情報








No181・・・持分法


持分法とは、連結決算の際に、連結子会社以外の関連会社や非連結子会社を

株式の持分に応じて連連結財務諸表に反映させる方法のことで、

持分法を適用することで、企業グループ全体の業績を正確に表すことができ、

持分法は投資企業に帰属する損益を自社の財務諸表に合算したものなのです。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内

※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)

経営管理セミナー  ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座

※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報

経理業務の利益貢献度経理業務の合理化の後に残るものいる社員といらない社員日本の不動産相場






この持分法は、基本的には持株比率が20%以上50%未満の株式を保有する企業が

対象になりますが、持株比率が15%以上〜20%未満の関連会社の場合は、

実質的な影響力があると認められた場合に持分法の対象となります。


尚、持分法の対象となりうる影響力基準の主な判定項目は下記の通りです。


@事業方針に影響を与えることができる関連会社に役員などを派遣している場合
A重要な融資をしている場合
B重要な技術供与などをしている場合
C事業方針などに重要な影響を与える事実が存在する場合


ちなみに、連結子会社の対象範囲は、持株比率が過半数を超えている場合と

持株比率が40%以上〜50%以下の場合であっても、

実質的に支配力があると認められる場合は連結子会社に含めることになります。


尚、連結子会社の対象となりうる支配力基準の主な判定項目は下記の通りです。


@自社と緊密な者が株式を保有し、自社の持分と合わせて過半数を越える場合
A自社の役員や従業員で取締役の過半数を占めている場合
B自社が借入の過半数の融資をしている場合
C自社が意思決定機関を支配していると考えられる事実などが存在する場合


また、持分法は、連結財務諸表作成上、自社の連結財務諸表に、持分法適用会社の

資産・負債・売上・費用を合算するのではなく、持分法適用会社の最終損益を

出資比率に応じて、持分法による投資利益持分法による投資損失として、

連結損益計算書の営業外収益又は営業外費用、連結貸借対照表の投資有価証券

反映させる方法なのです。