No504・・・持分法による投資損失
持分法による投資損失とは、持分法適用会社の当期純損失を、
出資比率に応じて連結損益計算書の営業外費用に計上した金額を
処理する費用の勘定科目で、持分法による投資損失が計上される対象企業は、
基本的には持株比率が20%以上50%未満の関連会社株式を保有する
企業であり、持分法適用会社の純損益が利益の場合は、
持分法による投資利益として、出資比率に応じて連結損益計算書の
営業外収益に計上します。
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この持分法による投資損失の会計処理方法は、持分法適用会社の
当期純損失を、出資比率に応じて連結貸借対照表の投資有価証券から
減らし、同額を連結損益計算書の営業外費用に計上することになります。
また、持分法による投資損失が、営業利益よりも大きくなるケースとしては、
関連会社株式を多く保有している場合や、保有している関連会社株式の
純損失が大きい場合です。
ちなみに、持分法は、基本的には持株比率が20%以上50%未満の株式を
保有する企業が対象になりますが、持株比率が15%以上~20%未満の
関連会社の場合は、実質的な影響力があると認められた場合に
持分法の対象となります。
尚、持分法の対象となりうる影響力基準の主な判定項目は下記の通りです。
①事業方針に影響を与えることができる関連会社に役員などを派遣している場合
②重要な融資をしている場合
③重要な技術供与などをしている場合
④事業方針などに重要な影響を与える事実が存在する場合
※持分法による投資損失の仕訳例は下記の通りです。
例・・・関連会社の当期純損失5000のうち持株比率20%を会計処理した場合。
(借方) | (貸方) | ||
持分法による投資損失 | 1000 | 関係会社株式 | 1000 |