No490・・・営業外収益
営業外収益とは、本業以外の投資活動や財務活動などにより経常的に
発生する収益を処理する収益の勘定科目で、営業外収益には、法人税法上、
益金不算入となるものも含まれている場合があり、営業外収益は、
損益計算書の経常損益の部に表示します。
この営業外収益に含まれるものとしては、受取利息、受取配当金、
有価証券売却益、有価証券利息、仕入割引、持分法による投資利益、
為替差益、雑収入などがあります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、営業外収益には、法人税法上、益金不算入になる受取配当金が
含まれますが、この受取配当金が全て益金不算入になる訳ではなく、
特定株式等からの受取配当金のみ全額益金不算入になり、それ以外の
配当金は、法人税法の規定されている計算式に従い受取配当金の
益金不算入の金額を計算することになります。
そして、営業外収益全体の10%を超える同一の内容の取引金額がある
場合は、その内容を適切に示した勘定科目が使用されることになりますが、
それ以外の小額な取引や重要性の低い取引は雑収入の勘定科目で
処理することになります。
また、営業外収益が大きくなる企業は、一般的に金融資産・関連会社株式・
不動産・貸付金などの資産を多額に保有しているケースが多いといえます。
ちなみに、会社法においては、営業外収益と営業外費用を区分せず、
営業外収益と営業外費用の差額を営業外損益として区分することが
できます。
尚、営業外収益に益金不算入となる受取配当金が含まれている場合は、
法人税の所得金額の計算をする別表4で減産される為、会計上の利益よりも
法人税法上の利益である課税所得が少なくなります。