No374・・・雑収入
雑収入とは、企業が経常的な活動をする中で発生する小額な
取引や重要性の低い取引で、主たる営業活動に該当しない場合に
用いる収益の勘定科目で、雑収入は、損益計算書の営業外収益の部に
区分され、雑収入の中には、課税売上でない取引も含まれている
可能性もあるため、消費税を計算する際は注意が必要です。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時~23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この雑収入に計上されている一般的な主な内容としては、社宅の
受取家賃、受取地代、保険金、祭事や式典で贈られた現金、祝金・
寄付・お見舞金などで贈られた現金、自動販売機の設置手数料、
決算期末まで現金過不足の原因が不明の場合の現金過不足残高等が
あります。
保険金は、保険料を対価とする役務の提供に該当するため
非課税であり、祭事や式典で贈られた金銭、祝金・寄付・お見舞金で
贈られた現金などは資産の譲渡等の対価に該当せず不課税取引で
あるため、消費税の課税対象とはなりません。
また、決算期末まに現金過不足の原因が不明の場合に雑収入に
計上した現金過不足残高は、現金過不足自体に何ら対価性がない為に、
不課税に区分される為、課税売上にはなりません。
雑収入に計上した同一の内容の取引金額の合計が、営業外収益の
10%を超える場合は、その取引の内容を的確に示す独立した
勘定科目にて計上する必要があります。
ちなみに、消費税の計算の際に課税売上割合が95%以上であるか
95%未満かは重要なことであり、課税売上割合が95%未満の場合は、
仕入れ等の仮払消費税額の全額の控除が出来なくなります。
※雑収入の仕訳例は下記の通りです。
例・・・自動販売機の設置手数料1050(税込)を現金で受け取った場合。
(借方) | (貸方) | ||
現金 | 1050 | 雑収入 | 1000 |
仮受消費税等 | 50 |
雑収入に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利