No382・・・消費税
消費税とは、日本国内で商品や製品の販売やサービスの提供などを
受けた法人や個人が、その取引金額に応じて課税される税金のことで、
消費税の税率は5%で、その内訳は4%の国税と1%の地方消費税で
構成されており、消費税の納税義務者は、事業者である法人や
個人事業主になります。
この消費税の制度がスタートしたのは、1989年4月1日からで、
そのスタート当時の消費税の税率は3%でしたが、国の直接税と
間接税の比率である直間比率の見直しという方針もあり、
1997年4月1日より消費税の税率は5%に引き上げられました。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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ちなみに、直間比率の見直しは、安定した税収の財源割合を
高めようという趣旨の方針です。
また、消費税の納税義務者が全て消費税を納付しているのではなく、
消費税の課税事業者に該当する納税義務者のみが消費税を
納付しているのが現状で、その課税事業者は、基準期間の課税売上が
1000万円を超えている場合で、個人事業者の場合は2年前が基準期間となり、
法人の場合は2事業年度前が基準期間となります。
そして、消費税の納税義務者が納税をする際の計算方法には、
一般課税制度と簡易課税制度があり、一般課税制度は、消費者から
預った消費税から、商品やサービスを購入した際に支払った消費税を
差し引きその差額を納付する方法で、簡易課税制度とは、個人事業者の
場合は2年前、法人の場合は2事業年度前の課税売上高が5000万円以下の
場合に適用できる制度で、簡易課税制度の計算方法は下記のとおりです。
課税売上高×(1-みなし仕入れ率)×5%=消費税納付額
尚、簡易課税制度のみなし仕入れ率は業種の区分に応じて決められいます。
第1種事業(卸売業)・・・・・・・・・・みなし仕入率90%
第2種事業(小売業)・・・・・・・・・・みなし仕入率80%
第3種事業(製造業等)・・・・・・・・みなし仕入率70%
第4種事業(その他の事業)・・・・みなし仕入率60%
第5種事業(サービス業等)・・・・みなし仕入率50%
ちなみに、新規に設立された企業で資本金が1千万円以下の法人については、
最低2年間は消費税の確定申告や納付義務はありませんが、新規に設立された企業でも
資本金が1千万円以上の法人は、1年目から自動的に課税事業者に該当する
為注意が必要です。
※会計事務所の仕事
※会計事務所の経営(クライアントが求めている質の高いサービス)
※資格神話の崩壊
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