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法人税

法人税<経営者の為の用語集経営財務情報








No381・・・法人税


法人税とは、日本国内に本店又は主たる事務所を有する

普通法人である株式会社や有限会社などや協同組合などが確定申告をし

所得金額に課税される税金のことで、法人税は、所得税・

相続税・贈与税などとともに代表的な直接税でもある

国税であり、法人税は、日本の税収の約25%を占める、

日本にとっては重要な財源になっています。


この法人税は、基本的に普通法人である株式会社・有限会社・

合名会社・合資会社・相互会社・医療法人などや協同組合である、

信用金庫・農業協同組合・漁業協同組合・森林組合・生活協同組合等が

課税対象ではありますが、普通法人の場合は、資本金が1億円以下であれば、

課税所得が800万円までは税率が22%で、課税所得が800万円を越える

部分については30%の税率が適用され、資本金が1億円以上であれば、

課税所得の金額に関わらず30%の税率が適用されます。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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また、協同組合の場合の法人税は、課税所得の金額に関わらず22%の

税率が適用され、公益法人である、宗教法人・学校法人・財団法人・

社団法人などは、公益に関する事業で営利の追求を目的としていない

場合は法人税は非課税ですが、収益事業から発生した所得に対しては、

課税所得の金額に関わらず22%の税率が適用されます。


そして、公共法人である、NHK・日本中央競馬会・日本道路公団・

国立大学法人・住宅金融支援機構などは法人税は非課税です。


また、法人税の実効税率は、期末資本金の金額や所得金額によって

最低29.34%から最高42.05%となっているので、実務では、期末資本金の

金額や所得の金額に応じて実効税率を使い分けることになります。


尚、法人税の実効税率の種類は下記の通りです。


期末資本金1億円以下で所得が2500万円以下の企業の場合

①所得400万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29.34%
②所得400万円以上800万円以下の部分・・・・・・・・30.85%
③所得800万円以上の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40.87%

期末資本金1億円以下で所得が2500万円以上の企業の場合

①所得400万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29.51%
②所得400万円以上800万円以下の部分・・・・・・・・30.65%
③所得800万円以上の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.12%

期末資本金1億円以上の企業の場合

①所得400万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39.39%
②所得400万円以上800万円以下の部分・・・・・・・・40.75%
③所得800万円以上の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.05%


ちなみに、日本の中央銀行である日本銀行は普通法人であり、

課税所得の金額に関わらず30%の法人税率が適用されています。



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