No763・・・内部統制報告書
内部統制報告書とは、金融商品取引法にて定められた、企業の事業内容の
適正さや健全性を証明するために、内閣総理大臣に提出する法定開示書類のことで、
内部統制報告書に記載される場合がある、重要な欠陥とは、内部統制が有効に
機能していないことを示しています。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この内部統制報告書の内容としては、内部統制の整備状況や有効性に関する、
経営者による評価範囲や手順、評価結果、付記事項や特記事項等の項目があります。
ちなみに、内部統制とは、ミスや不祥事を防ぐ管理体制の構築、企業活動の中のリスク対策と
そのルール作り、そしてそれらの業務が正しく機能する為に徹底をすることです。
また、内部統制報告書の提出義務者は、有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、
第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社と、その他の政令で定める
ものとなっています。
尚、内部統制報告書の提出方法は、有価証券報告を提出する時に一緒に、内閣総理大臣に
提出しますが、原則として、電子開示システムのEDINETを利用して提出することになります。