No497・・・法人税等調整額
法人税等調整額とは、税効果会計の適用により計上される、
当期事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税の調整額を処理する
勘定科目で、法人税等調整額が計上されることは、繰延税金資産か
繰延税金負債が発生していることを意味しており、法人税等調整額は、
損益計算書上で、税引前当期純利益に加減することになる為、
当期純利益の金額に影響を与えます。
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この法人税等調整額は、税効果会計を適用することにより、繰延税金資産か
繰延税金負債が発生する場合に計上されますが、税効果会計は、会計上と
税務上にて取り扱いが異なる項目の調整をする会計処理ですが、
その取り扱いが異なる項目は、永久差異と一時差異に分類され、
税効果会計の対象となるのは一時差異であり、永久差異は、
税効果会計の対象ではありません。
ゆえに、法人税等調整額の計上に、永久差異は関係することはありません。
ちなみに、永久差異とは、会計上では費用や収益となるが、税務上では、
損金や益金とならないものであり、その具体例としては、交際費、寄付金、
受取配当金などがあります。
そして、法人税等調整額の対象となる一時差異には、将来の課税所得を
減少させる将来減算一時差異と、将来の課税所得を増加させる
将来加算一時差異があり、翌期に解消される見込みの一時差異は、
流動資産又は流動負債に、繰延税金資産や繰延税金負債として表示し、
翌期に解消される見込み以外のものは、投資その他の資産又は固定負債に、
長期繰延税金資産又は長期繰延税金負債として表示します。
尚、法人税等調整額の仕訳例は下記の通りです。
法人税等調整額の仕訳例
①賞与引当金の繰入限度超過額が2000あり、実効税率を40%とした場合
(借方)繰延税金資産 800 (貸方)法人税等調整額 800
②特別償却準備金2000を利益処分方式により積み立て、
実効税率を40%とした場合
(借方)法人税等調整額 800 (貸方)繰延税金負債 800
(借方)繰越利益金 1200 (貸方)特別償却準備金 1200
法人税等調整額に関連する用語
※繰越欠損金、欠損金