No106・・・欠損金
欠損金とは、会計上と税務上で解釈が異なり、会計上の欠損金とは、
資本金が純資産より大きい状態の場合で、税務上の欠損金とは、
事業年度の税法上の課税所得がマイナスの場合であり、
税務上の欠損金は最大7年間繰越が出来ます。
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また、会計上の欠損金は、資本金が純資産より大きい状態の場合で、
企業業績の赤字により資本が毀損している状態ではありますが、
企業がバランスシート上で欠損金の状態に陥っても、
すぐに企業が倒産の危機に陥ることはなく、企業が倒産の危機に直面する時は、
資金繰りが逼迫した時であるので、会計上の欠損金の状態だけを見て、
資金繰りの状態を確認することは出来ない為、動態的分析(フロー分析)により、
企業の倒産の可否を判断することになります。
そして、税務上の欠損金が存在している時に、課税所得が発生した場合は、
その欠損金の金額だけ、課税所得が減少し、法人税等の税金の納付も
減少する為、税務上の欠損金が存在する場合は、当期純利益を増加させる
要因にもなり、また、税金の納付という資金の流出も減少する為、
キャッシュフローにとってもプラスの効果があります。
尚、過年度の税務上の欠損金は、翌期以降の課税所得と通算することが
できますが、繰越欠損金を当期の課税所得から控除する為には、
下記の用件を満たす必要があります。
@青色申告書を提出した年度の損失であること
A連続して確定申告書を提出していること
B前7年以内の損失であること