No287・・・接待交際費
接待交際費とは、得意先、仕入先、その他事業関係者に対して、
接待、贈答、供応、慰安、その他これらに関係する一切の行為の為に
支出した費用で、企業が支出した接待交際費は、支出した金額全てが
損金として認められるわけではなく、接待交際費は、課税仕入に該当し
仕入税額控除の対象になります。
この接待交際費は、資本金1億円以下の法人の場合は、400万円までの
支出した金額の90%までが損金として認められていますが、
資本金1億円以上の法人の場合は、接待交際費は1円も損金として
認められておらず、個人事業主の場合は、業務上の必要性が認められれば
支出した金額の制限なく認められます。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、接待交際費と性質が似ている、得意先などとの食事をしながらの
打ち合わせの場合は、支出する金額が1人5,000円以内であれば、その内容を
詳細に記載することにより会議費とすることができ、記載すべき内容とは、
飲食をした日付、飲食店の名称・住所、相手の会社名と名前・人数、会社との
関係などで、食事の内容の中に、食前酒程度のアルコールが入っていることは
常識の範囲内なので、アルコールが食事に含まれているだけで、接待交際費と
みなす必要はありません。
そして、接待交際費と処理すべきものを、他の勘定科目で処理していた
場合でも、税務調査などで見つかった場合には、接待交際費とみなされ
修正申告をするように指導がある場合がありますので、接待交際費については、
その支出した内容が問題であることを認識する必要があります。
ちなみに、テレビ・新聞などで大企業が税務当局の調査で申告漏れを
指摘されるている報道をたまに目にする事がありますが、接待交際費を
例にすると、企業側では、接待交際費には当たらないとして会計処理したものが、
税務当局からは接待交際費とは認められない、いわゆる、見解の相違という
ケースが多く、必ずしも悪質な脱税を摘発されたわけではありません。
尚、販売費及び一般管理費の予算作成の際にも、接待交際費の予算も
作成するべきで、接待交際費の予算の作成方法としては、部署ごとに支出の
限度額を決めるなどして作成して管理しますが、予算の限度額を超えたから
といって、杓子定規に接待交際費の支出を削減すると、売上高に影響がある
ケースもあるはずなので、接待交際費の支出の削減は、資金繰りが厳しい時や
業績が落込み経費全体を見直す時以外は、支出を減らさない方が良い場合も
あるでしょう。
※接待交際費の仕訳例は下記の通りです。
例・・・贈答品1050(税込)を現金で購入し、クライアントへお中元として届けた場合。
(借方) | (貸方) | ||
接待交際費 | 1000 | 現金 | 1050 |
仮払消費税等 | 50 |
接待交際費に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー、予算
※金融、金利