No301・・・寄付金
寄付金とは、無償で現金や物品などを供与する経済的利益の
贈与のことで、寄付金は、法人税法上、支出した金額が全て
費用として損金に算入されるわけでなく、寄付金には損金算入限度額があります。
また、寄付金は、課税仕入には該当せず、仕入税額控除の対象には
なりませんので、消費税の計算をする際は注意が必要です。
この寄付金は、税法上、実際に金銭などを支出した際にはじめて
損金に算入することができる勘定科目なので、未払金を計上したり、
支払手形を振出しただけでは、損金に算入することは出来ません。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、寄付金は、支出する先によって、損金算入限度額が異なり、
国や地方公共団体または、財務大臣が指定した公益事業を行う法人や
団体に対する寄付金は全額損金算入が認められ、政治団体への寄付、
神社・寺院・教会への寄付、試験研究機関・美術館・博物館・
各種学校への寄付や特定公益増進法人等に対する寄付金は、
損金算入限度額があります。
そして、寄付金は、実際に寄付をした時だけでなく、
税法上、寄付金とみなされる行為をした場合は、寄付金として
会計処理する必要があります。
そのような寄付金とみなされる具体例としては、貸付を無利息または低い金利で
行なった場合、通常の金利との差額が税務上、寄付金とみなされる場合があり、
経営不振に陥った子会社などの経営再建を支援する目的で、固定資産などの資産を
時価に比べて低額譲渡した場合は、その譲渡した金額と時価との差額が税務上、
寄付金とみなされる場合があります。
尚、販売費及び一般管理費である寄付金についても、事前に大きな寄付金の
支出の予定がある場合は、予算の作成や資金繰りにも盛り込むべきでしょう。
※寄付金の仕訳例は下記の通りです。
例・・・国に現金を1000寄付した場合。
(借方) | (貸方) | ||
寄付金 | 1000 | 現金 | 1000 |
寄付金に関する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー、予算
※金融、金利