No970・・・ローン特約
ローン特約とは、買主のローンが成立しなかった場合は、無条件で白紙契約とする旨を
契約条項に定めた特約事項のことで、ローン特約は、ほとんどの不動産売買契約で付帯されている
条項の一つでもあり、ローン特約には、ローン特約期限を明示しておくことが一般的で、
ローン特約は、ローン条項や融資利用の特約とも呼ばれています。
このローン特約は、土地や建物などの不動産の売買契約をした後に、手付金を没収されることなく
解約できる仕組みなので、融資が不承認で、資金繰りに支障をきたさない為にも、
融資を利用して不動産を購入する場合は、必ず契約条項に定めるべきものです。
また、一般的に知られているローン特約には、個人がマイホームを購入する時に、
不動産売買契約に盛り込む住宅ローン特約があり、個人が不動産売買契約をする前には、
必ず住宅ローンの事前審査を行いますが、この住宅ローンの事前審査が問題なくても、
住宅ローンの本審査にて、融資が承認されないケースも少なからずありますので、
個人がマイホームを購入する時にも、必ず不動産売買契約には住宅ローン特約を盛り込む
必要があるわけです。
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そして、住宅ローン特約の場合に重要になる項目としては、住宅ローン特約の期間を何時までにするのかと
いうことと、住宅ローンを組む金融機関や金利などの返済条件も含めるのかなどがあるので、
不動産を買う側の買主は、最悪の事態を想定して出来るだけ有利な条件で契約解除ができる内容とすべきですし、
不動産を売る側の売主は、簡単に住宅ローン特約でキャンセルされない内容とすべきでしょう。
尚、住宅ローン特約の場合、買主が必要書類の提出を怠るなどの一方的に買主の非がある場合には、
住宅ローン特約を適用して不動産売買契約を解除できないケースもありますので注意が必要です。
住宅ローン特約に関連する用語
※重要事項説明書
※手付金、証約手付、違約手付、解約手付
※買換特約
※買付証明書、不動産仲介会社、売渡承諾書
※競売物件
※住宅ローン事前審査、住宅ローン本審査