No1015・・・売渡承諾書
売渡承諾書とは、一戸建てやマンションなどの不動産の所有者である売主が、
買主や不動産仲介会社に不動産を売却する意志がある旨を明示した書面のことであり、
売渡承諾書を提出した後でも、不動産売買契約締結前であればキャンセルは可能で、
一般的に、買主が買付証明書を提出した後に、売主がその買付証明書の内容で契約に承諾する場合には、
売主が売渡承諾書を、買主や不動産仲介会社に渡すことになります。
売主と買主が、売買代金、契約日、決済日等が記載された売渡承諾書と買付証明を交換した場合でも、
不動産売買契約は成立していませんので、正式な不動産売買契約を交わす前なら、
売主と買主のどらからでも、キャンセルすることはできます。
また売渡承諾書の書き方、売渡承諾書の書式、売渡承諾書の雛形テンプレートは、
基本的に、売渡承諾書に盛り込むべき記載事項さえ網羅されていれば、
どのようなフォームや書式でも構いませんので、売渡承諾書を作成する際は、
売渡承諾書の書式を探さなくても、売渡承諾書買に記載すべき事項さえ把握していれば
自分自身で作成することができます。
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ちなみに、売渡承諾書の記載事項は下記の通りです。
売渡承諾書の記載事項
■購入希望者の住所氏名
■物件の表示
■契約締結希望日
■契約場所
■希望する手付金の金額
■売買代金予定額
■引渡し希望日(決済希望日)
■住宅ローン利用予定の場合は借入予定額
■住宅ローン申込予定の金融機関
■住宅ローン特約の有無
■不動産仲介会社の名称
■有効期限
■その他契約の条件とする事項
また、売主が買付証明書の記載事項の中で気をつけるべき事項は、売買代金予定額以外では、
手付金の金額とローン特約についてであり、ローン特約の内容については、
何時までにするかを明確にすることと住宅ローンを組む金融機関や金利などの返済条件についても
明示しておくべきといえます。
尚、売渡承諾書に法的効力はありませんので、売主が売渡承諾書を提出したからといって、
必ず契約をしなければならないということはありませんが、同義的な責任はあるといえますので、
売主は、安易に売渡承諾書を提出すべきではありません。
売渡承諾書に関連する用語
※宅建業法、宅地建物取引業法
※住宅ローン事前審査、住宅ローン本審査
※親子ローン、親子リレーローン、親子ペアローン
※団体信用生命保険(団信)
※ローン特約(ローン条項)
※住宅ローン保証料、不動産情報
※ゆとり返済(ゆとりローン)、ステップ返済(ステップローン)
※オーバーローン
※住宅ローンつなぎ融資
※手付金、証約手付、違約手付、解約手付
※買換特約
※非提携ローン、提携ローン