No983・・・解約手付
解約手付とは、土地や建物などの不動産の売買契約が成立した後に後に手付金を放棄することで
契約を解除できる手付のことであり、手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という性質があり、
不動産の手付金の相場は売買金額の10%です。
また、解約手付の手付金には、不動産売買契約の保証金としての性質もあり、
売主が契約の履行に着手する前に不動産売買契約を解除する場合は、売主が預かった手付金の倍額の金額を
支払うことで解約でき、このことが、一般的に、倍返しと呼ばれており、逆に、買主が契約の履行に着手する前に
不動産売買契約を解除する場合は、支払った手付金を放棄することで解約できます。
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そして、契約解除以外のケースで手付金が返金されるケースとしては、
不動産売買契約にローン特約が付いている場合で、住宅ローンの審査が通らなかった場合は、
白紙キャンセル扱いとなりますので、買主が支払った手付金は、全額返金されることになります。
尚、不動産の手付金の相場は売買金額の10%の場合が多いのですが、
実際には、売買金額の5%の手付金の場合や売買金額の5%以下の手付金の場合もあり、
また、手付金には、解約手付という性質もありますので、売り主側からすると、
手付金の金額は多ければ多いほど良いわけで、逆に、買主の側からすると
手付金の金額は少なければ少ないほど良いことになります。
解約手付に関連する用語
※頭金、住宅ローン、不動産情報
※買付証明書、不動産仲介会社、売渡承諾書
※申込証拠金、不動産
※住宅ローンつなぎ融資
※住宅ローン事前審査、住宅ローン本審査