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手付金

手付金<経営者の為の用語集経営財務情報








No980・・・手付金


手付金とは、土地建物などの不動産を購入する時の不動産売買契約を結ぶ際に、

売買代金の一部として支払うお金のことで、手付金には、証約手付違約手付

解約手付という性質があり、不動産の手付金の相場は売買金額の10%です。


この手付金の保全措置が必要なケースは、売主が宅地建物取引業者で、

未完成物件を販売した場合に手付金が売買金額の5%超か、1000万円超の時で、

もう一つのケースは、売主が宅地建物取引業者で、完成物件を販売した場合に手付金が売買金額の10%超か、

1000万円超の場合であり、手付金の保全方法としては、銀行等と保証委託契約をする方法、保証委託契約、

保険会社と保証保険契約をする方法、指定保管機関が手付金を預かる方法があります。


また、手付金には、不動産売買契約の保証金としての性質もあり、売主が契約の履行に着手する前に

不動産売買契約を解除する場合は、売主が預かった手付金の倍額の金額を支払うことで解約でき、

このことが、一般的に、倍返しと呼ばれており、逆に、買主が契約の履行に着手する前に

不動産売買契約を解除する場合は、支払った手付金を放棄することで解約できます。






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そして、契約解除以外のケースで手付金が返金されるケースとしては、

不動産売買契約にローン特約が付いている場合で、住宅ローンの審査が通らなかった場合は、

白紙キャンセル扱いとなりますので、買主が支払った手付金は、全額返金されることになります。


尚、不動産の手付金の相場は売買金額の10%の場合が多いのですが、

実際には、売買金額の5%の手付金の場合や売買金額の5%以下の手付金の場合もあり、

また、手付金には、解約手付という性質もありますので、売り主側からすると、

手付金の金額は多ければ多いほど良いわけで、逆に、買主の側からすると

手付金の金額は少なければ少ないほど良いことになります。



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