No980・・・手付金
手付金とは、土地や建物などの不動産を購入する時の不動産売買契約を結ぶ際に、
売買代金の一部として支払うお金のことで、手付金には、証約手付、違約手付、
解約手付という性質があり、不動産の手付金の相場は売買金額の10%です。
この手付金の保全措置が必要なケースは、売主が宅地建物取引業者で、
未完成物件を販売した場合に手付金が売買金額の5%超か、1000万円超の時で、
もう一つのケースは、売主が宅地建物取引業者で、完成物件を販売した場合に手付金が売買金額の10%超か、
1000万円超の場合であり、手付金の保全方法としては、銀行等と保証委託契約をする方法、保証委託契約、
保険会社と保証保険契約をする方法、指定保管機関が手付金を預かる方法があります。
また、手付金には、不動産売買契約の保証金としての性質もあり、売主が契約の履行に着手する前に
不動産売買契約を解除する場合は、売主が預かった手付金の倍額の金額を支払うことで解約でき、
このことが、一般的に、倍返しと呼ばれており、逆に、買主が契約の履行に着手する前に
不動産売買契約を解除する場合は、支払った手付金を放棄することで解約できます。
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そして、契約解除以外のケースで手付金が返金されるケースとしては、
不動産売買契約にローン特約が付いている場合で、住宅ローンの審査が通らなかった場合は、
白紙キャンセル扱いとなりますので、買主が支払った手付金は、全額返金されることになります。
尚、不動産の手付金の相場は売買金額の10%の場合が多いのですが、
実際には、売買金額の5%の手付金の場合や売買金額の5%以下の手付金の場合もあり、
また、手付金には、解約手付という性質もありますので、売り主側からすると、
手付金の金額は多ければ多いほど良いわけで、逆に、買主の側からすると
手付金の金額は少なければ少ないほど良いことになります。
手付金に関連する用語
※頭金、住宅ローン、不動産情報
※買付証明書、不動産仲介会社、売渡承諾書
※申込証拠金、不動産
※住宅ローンつなぎ融資
※住宅ローン事前審査、住宅ローン本審査