No1278・・・宅建業法
宅建業法とは、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と
宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする法律です。
ちなみに、宅建業法の正式名称は、宅地建物取引業法です。
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この宅建業法には、宅地建物取引業を営もうとする者がどの免許を受けなければならないかも
規定されており、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は
国土交通大臣の免許が必要で、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許が必要になります。
尚、宅建業法には、不動産仲介会社が受け取る、不動産の仲介手数料についても規定されています。
宅建業法に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※スケルトンマンション(スケルトン分譲・SI住宅 ) 、コーポラティブハウス
※狭小住宅
※バリアフリー住宅
※投資用マンション、インカムゲイン、キャピタルゲイン
※中古マンション
※サスティナブル住宅
※買付証明書、売渡承諾書
※フリーレント
※サブリース
※地上げ、土地
※申込証拠金、不動産
※家賃保証会社、賃貸保証会社
※不動産流通機構、レインズ、不動産流通標準情報システム