No2003・・・抵当権抹消
抵当権抹消とは、住宅ローンを組んで購入したマイホームを売却した時に、マイホームに付いている
抵当権を外すことで、抵当権抹消は、抵当権消滅、抵当権放棄抵当権解除と呼ばれる場合もあります。
マイホームを売却して抵当権抹消をする為には、銀行や住宅金融支援機構から抵当権を抹消するための書類である
抵当権解除証書が交付されますので、抵当権抹消登記をする際に、その抵当権解除証書を添付して管轄の法務局へ
抵当権抹消登記の申請をすることになります。
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一般的に、マイホームを売却する時は、不動産仲介会社が、提携している司法書士に抵当権抹消登記の手続きを依頼
していますので、売主である個人が、抵当権抹消登記の手続きの準備をする必要はありませんが、
司法書士に抵当権抹消を依頼すると、その抵当権抹消の報酬として2万円〜3万円支払うことになりますので、
登記費用を節約したい人は、抵当権抹消登記を自分ですることも可能です。
ちなみに、抵当権とは、債権者の債権を担保するために不動産等に設定する物的担保のことで、
抵当権は、自己の債権を確保することを目的に設定する権利であり、
抵当権は、民法が定める担保物権の一つなのです。