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債権

債権<経営者の為の用語集経営財務情報








No1410・・・債権


債権とは、特定の人が、別の特定の人に対して債務の履行を受けることが

できる法的権利のことであり、債権の種類には、特定物債権、種類債権、金銭債権、利息債権、

選択債権があり、債権にも時効があります。


債権の種類

特定物債権・・・特定物の引渡しを目的とした債権

種類債権・・・一定の種類に属する物を種類と数量で指示して引き渡すことを目的とした債権

金銭債権・・・金銭の引渡しを目的とする債権

利息債権・・・元本債権に基づく利息給付を目的とした債権

選択債権・・・債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる債権






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代表的な債権としては、企業が経営活動をすることにより発生する、

売上債権(売掛金・受取手形)未収入金短期貸付金長期貸付金未収収益等がありますが、

これらの企業が経営活動をすることにより発生する債権は、

債権の種類に応じて消滅時効がことなりますので、債権管理をする際は、

その債権の種類に毎に消滅時効が何年であるのかを明確にしておく必要があります。


また、債権の消滅時効は、原則10年となっていますか、債権の種類によっては、

時効期間が5年以下のものもあり、時効期間が5年以下の場合を短期消滅時効と呼んでいます。


短期消滅時効には下記の様なものがあります。


短期消滅時効が5年の債権

商事行為全般、金融機関の貸付金、地代家賃

短期消滅時効が3年の債権

不法行為の損害賠償、慰謝料請求権

短期消滅時効が2年の債権

塾の授業料、教育費、製造・卸売・小売業の商品売買代金・売掛金、交通事故の保険金請求権

短期消滅時効が1年の債権

タクシー代等の運送賃、ホテル・旅館の宿泊料、料理店・飲食店等の飲食代


尚、債権の時効を中断する対策を取ることで、債権の時効は中断しますが、

催告・裁判上の請求をしたり、債務者に債務の承認をさせることで、

債権の時効を中断することができます。


ちなみに、与信とは、与信調査をして取引をして良い会社と取引をすると危険な会社を

選別し、取引先毎に信用を供与して、販売代金等の債権の回収の確実性を

高めることが与信なのです。


この与信は、与信管理を略してこのように呼ばれています。


債権という権利が発生すると債務という義務も発生することになりますので、

債権と債務は、切っても切れない関係です。