No185・・・短期貸付金
短期貸付金とは、金銭消費貸借契約に基づき金銭を貸し付けた場合に
生じた債権であり、短期貸付金は、回収期限が貸借対照表の翌日から
起算し1年以内の貸付金であり、それ以外の貸付金は、長期貸付金とします。
この短期貸付金は、企業外部などの一般の貸付先と区別できるように
適切な名称を貸付金の前に付けることが原則であり、そのような勘定科目の
種類としては、子会社貸付金、関係会社貸付金、従業員貸付金、
役員貸付金などがあります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、外部企業への短期貸付金の場合は、債務者の財政状態や企業業績次第で
貸倒引当金の設定の必要もあるために、貸付先の財務内容の確認は随時必要であり、
短期貸付金の金額が大きく回収が遅延している場合などには、与信ルールに沿って、
売上債権が遅延している時と同様のアクションが必要になります。
また、役員に対する貸付は、従業員に対する貸付と異なり、
利益相反取引の可能性があるため、会社法では、取締役会設置会社の場合の
役員に対する貸付は、取締役会の承認が必要であり、取締役会設置会社でない
場合は、株主総会の承認が義務付けられています。
この短期貸付金は、他の金銭債権と同様に貸借対照表価額は貸倒引当金を
控除した金額で表示します。
尚、短期貸付金のうちその金額が資産総額の100分の1を超える場合は、
短期貸付金として表示する必要がありますが、それ以外の場合は、
その他の流動資産に含めて表示することになります。
※短期貸付金の仕訳例は下記の通りです。
例・・・取引先を支援する為、返済期限6ヶ月後の条件で、現金1000を貸し付けた場合。
(借方) | (貸方) | ||
短期貸付金 | 1000 | 現金 | 1000 |