No3・・・取締役会設置会社
取締役会設置会社とは、会社法施行以前の株式会社とほぼ同一の機関設計で、
取締役会設置会社は、一定の例外(閉鎖会社で会計参与を設置の時)を除き、
必ず監査役を設置する義務があります。
また、上場会社は全て取締役会設置会社とする義務があり、
非上場会社は会社の任意で取締役会設置会社とすることが出来ますが、
取締役会設置会社の場合は、取締役の人数は3名以上必要になる為、
小規模な企業は無理に取締役会設置会社にする必要はありません。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
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そして、設置義務がない非上場会社の場合は、定款変更をすることにより、
取締役会設置会社にすることが出来ます。
また、取締役会設置会社は、取締役会が重要な事項の決議権限を持つこととなり、
株主総会での決議事項は、会社法に関する事項と、定款に定めた事項に限定されますが、
取締役会非設置会社の場合は、株主総会は、会社法に関する事項と株式会社の組織等、
その他株式会社に関する一切の事項について決議することになり、
会社の機動的な経営判断を妨げてしまいます。
ゆえに、取締役会設置会社は取締役会非設置会社と異なり、
取締役会から執行役会に業務執行権限を大幅に委譲することで意思決定を迅速化し、
業務執行の機動性を高めることが出来ます。
ちなみに、取締役会設置会社の場合は、取締役の人数は3名以上必要で、
監査役の人数は1名以上必要になります。
取締役会設置会社に関連する用語
※取締役会、取締役会設置会社
※役付取締役、代表取締役
※監査役会、社外監査役、常勤監査役、非常勤監査役