No299・・・風説の流布
風説の流布とは、何らかの意図を持ち、相場の変動を図る目的で
虚偽の情報を流すことであり、風説の流布に当たる行為を監視している
機関は、金融庁に設けられている、証券取引等監視委員会で、
風説の流布に該当する行為を行なったものは、懲役刑や罰金刑を
科せられます。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この風説の流布の種類には、事実と異なる企業の業績の噂や、
あるいは、ありもしない資金繰りの不安の噂や不良債権を隠す粉飾決算を
しているとの噂、はたまた、架空の新規事業進出・画期的な新商品開発・
M&Aなどに関する情報なとが大半で、多くの人々が、そのような風説の流布に
該当するような情報を目にし信じてしまった時に、大きな影響が起こる場合が
あります。
また、風説の流布に該当する行為には、近年は、個人投資家が
インターネットのYAHOO FINANCEなどの掲示板やブログなどに、
自分の投資ポジションに有利になる様な根拠の無い、でたらめな情報を
流す行為があります。
そのような行為は、金融商品取引法により禁止されており、
その情報を見て投資判断を行なった個人投資家に損害を被らせる可能性も
ある犯罪行為でもあり、風説の流布がきっかけで企業が経営危機に陥る様な
事態もあり得るため、証券取引等監視委員会はそのような行為に該当する
動きが無いかを常に監視しています。
ちなみに、風説の流布に該当する行為を行ったものは、10年以下の懲役又は、
1000万円以下の罰金又はその両方が科せられる場合があり、その様な風説の流布に
該当する不正行為が法人の業務上行なわれた場合には、その法人も7億円以下の
罰金を科せられます。