No1・・・執行役員
執行役員とは、事業執行に対する責任を負う立場の従業員であり、
執行役員は、法的責任義務がある取締役とは異なり株主代表訴訟の対象にはならず、
執行役員は、業務の執行に専念する事業責任を負う特別の役職なのです。
この執行役員の制度を導入する際は、会社法等の法律の規定がないため、
自社で執行役員の職務内容や地位・権限を定めた執行役員規定を
整備する必要があります。
また、執行役員の特徴は、業務の執行責任は執行役員に担当させて、
取締役は経営の監督権と経営責任を持つという役割分担を明確にしているところです。
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そして、執行役員は、従来から存在する取締役と事業部門の責任者である
部長の中間的立場の役職です。
また、執行役員と取締役の違いとしては、執行役員には法的な裏付けはなく
身分上は会社の従業員であり、執行役員は重要な役職である為に、
取締役会で選任する必要があります。
尚、執行役員は、取締役ではなく会社法上の機関ではないために、
一般論としては、株主代表訴訟の対象とはなりません。
また、執行役員は企業の意思決定機関である、取締役会には参加せず、
取締役会で決定された執行権限用い職務の執行を担うことになります。
ちなみに、委員会設置会社における執行役は、執行役員と名称が似ており
混同されることが多いのですが、両者は全く別のものになります。
尚、執行役員制度のメリットと執行役員制度のデメリットは下記の通りです。
執行役員制度のメリット
■執行役員は業務執行に専念出来ること。
■現場や実務レベルでの意思決定が迅速になる。
■事業遂行の一部を任せることで、優秀な人材の引き留めになる。
執行役員制度のデメリット
■部長や執行役員の責任や権限が曖昧になること。
■社内に適任者がいない場合が多く、人材の確保が難しい。
■社外からのチェック機能がない。
執行役員に関連する用語
※ハロー効果
※インセンティブ
※人事考課
※ストックオプション、新株予約権
※みなし労働時間
※ワークシェアリング
※労働基準法