No152・・・株主代表訴訟
株主代表訴訟とは、取締役や監査役を株主が提訴できる制度のことで、
通常、株主代表訴訟は取締役や監査役が違法行為を行い、
株主に損害を与えた場合に訴追するもので、株主代表訴訟は一般株主でも
比較的容易に訴えを起こすことが可能です。
この株主代表訴訟は、6ヵ月以上株式を所有していれば、
訴えを起こすことが可能で、訴訟費用も一律8,200円となっています。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、企業の、株主代表訴訟に対する防衛手段として、
役員賠償責任保険に加入する企業が確実に増加しています。
ちなみに、会社法では、役員が、法令・定款に違反した場合に善意で
重過失がなければ、巨額の株主代表訴訟を起こされても、株主総会の
特別決議により賠償責任額が、次の範囲に制限されています。
@代表取締役・・・報酬等の6年分
A代表取締役以外の取締役・・・報酬等の4年分
B社外取締役、監査役等・・・報酬等の2年分
尚、社外取締役や社外監査役等は、責任限定契約を結ぶことができ、
責任限定契約とは、社外取締役や社外監査役等が善意で重過失がない場合は
株主代表訴訟に備えて、定款に定めた額の範囲内であらかじめ定めた額と、
会社法の責任限度額のどちらか高い方を限度として賠償責任を負う契約を
事前に定めることが出来ます。
ちなみに、企業が敵対的買収の対策として、ポイズンピル(毒薬)などの
買収防衛策を発動することによって、株価が大幅に下落した場合などは、
既存株主から株主代表訴訟を受ける可能性もあります。