No868・・・株主
株主とは、株式会社に出資し株式会社の株式を保有する個人・法人・組織のことで、
株主は、株主権を有し、主な株主権には、経済的権利(自益権)である配当請求権や
経営参加権(共益権)である議決権があり、株主の議決権とは、株主総会に出席して、
取締役や監査役などの役員の選任や経営方針などに対して決議する権利のことです。
この株主は、株式を購入する為に出資した金額のみに責任を負う有限責任なので、
株主の責任が問われるケースとしては、100%減資により、株式の価値が消滅する場合が、
唯一の、株主の責任が発生するケースといえます。
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ちなみに、会社法104条に、株主の責任に関する、株主有限責任の原則が規定されており、
株主有限責任の原則とは、その所有する株式の引受価額を超えて、会社の損失や債務について
会社の債権者に対して責任を負わないとする原則です。
また、株主は、持株比率によって、株主の権利が変わってきますので、株主総会において
特別決議を阻止することが出来る株主の拒否権を持ちたければ、
持株比率は3分の1以上が必要となります。
尚、株主の権利と持株比率の関係で重要となる持株比率は、持株比率3分の2、
持株比率2分の1、持株比率3分の1です。
ちなみに、株主権を行使できる議決権比率別(議決権ベース)の種類は下記の通りです。
株主権を行使できる議決権比率別(議決権ベース)の種類
■1%以上・・・株主総会で審議する議案を提案することができる
■3%以上・・・臨時で株主総会を召集することを請求でき、会計帳簿を閲覧することができる
■10%以上・・・会社の解散を請求することができる
■3分の1超・・・株主総会の特別決議を阻止することができる
■50%超・・・取締役の専任と解任、監査役の選任、計算書類の承認
■3分の2以上・・・定款変更・株主総会の特別決議、株主総会の特殊決議、監査役の解任
株主に関連する用語
※みなし配当
※責任限定契約
※完全子会社
※合併、新設合併、吸収合併、合併比率、対等合併、簡易合併制度、株主総会