No1447・・・新設合併
新設合併とは、合併をする会社が全て解散して、新たに設立する会社に、
合併をすることで解散した会社の全てを承継させるM&Aの手法のことで、
新設合併以外の合併の種類としては、吸収合併があり、吸収合併とは、
合併をする会社のうち一つの会社だけ存続会社として残す方式です。
また、合併の際は合併比率が問題になることが多いのですが、合併比率を合併の障害にしたくなければ、
基本的に、対等合併しかなく、対等合併とは、合併比率1:1の合併のことです。
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そして、事業規模の大きな会社が、事業規模の小さな会社と合併する際は、
一般的に、吸収合併と呼ばれています。
尚、簡易合併制度とは、一定条件を満たした大規模会社と小規模会社の合併を、
株主総会の特別決議ではなく、取締役会決議で可能とする制度です。
ちなみに、三角合併とは、株式交換を利用したM&Aの合併スキームで、
三角合併は合併に際して自社株式でなく自社の親会社株式を消滅会社の株主に交付する合併で、
三角合併導入前は、消滅会社株主には存続会社株式が割り当てられました。