No1450・・・簡易合併制度
簡易合併制度とは、一定条件を満たした大規模会社と小規模会社の合併を、
株主総会の特別決議ではなく、取締役会決議で可能とする制度です。
また、合併とは、複数の会社が協議をして契約をし複数の会社が1つの会社になるM&Aの手法のことで、
合併の種類としては、新設合併と吸収合併の2種類があります。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
そして、合併の際は合併比率が問題になることが多いのですが、合併比率を合併の障害にしたくなければ、
基本的に、対等合併しかなく、対等合併とは、合併比率1:1の合併のことです
尚、事業規模の大きな会社が、事業規模の小さな会社と合併する際は、
一般的に、吸収合併と呼ばれています。
ちなみに、三角合併とは、株式交換を利用したM&Aの合併スキームで、
三角合併は合併に際して自社株式でなく自社の親会社株式を消滅会社の株主に交付する合併で、
三角合併導入前は、消滅会社株主には存続会社株式が割り当てられました。