No869・・・議決権
議決権とは、株主総会に参加して発言をし会社側に説明を求めたり、
株主総会で提案された議題について賛成や反対ができる株主の権利のことで、
議決権は、基本的には、1単元=1議決権となりますので、
議決権は、売買単位未満の株主に対しては認められていません。
以前、ライブドアとフジテレビによるニッポン放送株の争奪戦や
サッポロホールディングス(サッポロビール)とアメリカの投資会社である
スティールパートナーズの委任状闘争(プロキシーファイト)などの報道の際に
頻繁に使用されていた議決権ベース(議決権比率)とは、株主総会においての
有効議決権総数に対する株主としての権利を行使できる割合を意味しています。
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(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、最近は、経営陣が参加するMBO(マネジメントバイアウト)の是非を問う
臨時株主総会での出席議決権ベースについての話題が頻繁に見られます。
ちなみに、株式には、議決権制限株式があり、議決権制限株式とは、
決権に制限が設けられている株式のことで、議決権制限株式には、
議決権を行使できない無議決権株式と、決議事項の一部に限り議決権を行使できる
議決権一部制限株式があります。
尚、以前は、白紙委任状を提出して、議決権行使をしない株主が多数いましたが、
最近は、機関投資家も、自らの考えで議決権行使をすることが多くなっています。
ちなみに、株主権を行使できる議決権比率別(議決権ベース)の種類は下記の通りです。
株主権を行使できる議決権比率別(議決権ベース)の種類
■1%以上・・・株主総会で審議する議案を提案することができる
■3%以上・・・臨時で株主総会を召集することを請求でき、会計帳簿を閲覧することができる
■10%以上・・・会社の解散を請求することができる
■3分の1超・・・株主総会の特別決議を阻止することができる
■50%超・・・取締役の専任と解任、監査役の選任、計算書類の承認
■3分の2以上・・・定款変更・株主総会の特別決議、株主総会の特殊決議、監査役の解任