No323・・・買収防衛策
買収防衛策とは、企業が投資ファンドなどの敵対的な買収者からの
攻撃に備えるための防衛策のことで、買収防衛策には、敵対的買収を
受ける前の予防策と敵対的な買収を受けた後の対抗策があり、
株式の相互持合などによって安定株主を一定割合以上確保する
動きである安定株主工作も一種の買収防衛策になります。
一般的には、この買収防衛策を一方的に発動するのではなく、
敵対的買収者が買収を仕掛けてきた場合に、買収を仕掛けられた企業が、
敵対的買収者が買収を仕掛ける時に守るべきルールを事前に決定・公表して、
敵対的買収者がルールを守らない時には、対抗措置を採る警告をし
買収防衛策を発動することを事前警告型防衛策といいます。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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尚、敵対的買収の主な予防策は下記の通りです。
敵対的買収の主な予防策
@ポイズンピル(毒薬)
Aゴールデンパラシュート(金の落下傘)
Bスタッガードボード(捻じれた役員会)
また、敵対的買収の主な対抗策は下記の通りです。
敵対的買収の主な対抗策
@ホワイトナイト(白馬の騎士)
Aパックマン・ディフェンス
Bスコーチド・アース(焦土作戦)
しかし、企業の最善の買収防衛策は、敵対的買収を仕掛けられた際に、
いたずらに対抗策を講じるのではなく、日頃から敵対的買収を防ぐ為に、
配当性向を高め、定期的に自社株買いをする等して企業価値を高め、
安定株主を増やす対策を地道にすることが経営者が常に実施するべき
敵対的買収の対抗策です。
尚、最近では、買収防衛策を取締役会の決定で発動するのではなく、
株主総会で承認を受けてから買収防衛策を発動する株主判断型が
増加しており、この理由としては、取締役が買収防衛策を導入して、
株価が下落するなどの株主の利益を毀損した場合に、株主から
株主代表訴訟を受けるリスクを回避する狙いがあります。
ちなみに、経済産業省と法務省は、経営者の保身に過ぎず合理性が
なく適法性も欠く様な買収防衛策の導入を抑制する指針である、
企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に
関する指針を策定し公表しています。