No1417・・・みなし配当
みなし配当とは、法人が、分割型分割、解散、合併、株主への金銭等の交付を伴う減資、
自己株式の取得や会社の組織再編等をした場合に一定条件に該当すると配当とみなして
所得税が課税されるということで、みなし配当にも、一般の配当と同様に配当控除が
適用されて、益金不算入となります。
このみなし配当は、所得税の源泉徴収においても、通常の配当と同様に源泉徴収をする必要があり、
みなし配当の20%を源泉税として源泉徴収して、徴収した翌月10日迄に納付する必要があります。
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また、みなし配当は、支払調書の提出義務がありますので、法定調書として税務署に提出することになります。
そして、減資がみなし配当となる場合は、帳簿上の資本金額を減少させ欠損の填補をはかる
無償減資は該当せず、会社が、事業規模を縮小する等の理由で会社財産を株主に
返還する有償減資の場合にみなし配当に該当する場合があります。
尚、みなし配当は、基本的に確定申告をする義務がありますが、みなし配当金額が20万円以下なら
確定申告をするかどうかは任意となっています。