No192・・・減資
減資とは、企業の資本金を減少させる手続きのことで、
減資には、有償減資と無償減資があり、減資の手続きをする際は、
株主総会による特別決議が原則必要になりますが、一定の要件を
満たす場合には株主総会の普通決議のみでも減資の手続きが出来ます。
この減資の方法には有償減資と無償減資による選択肢がありますが、
有償減資とは、株主に会社財産の一部である金銭を払い戻すことによる
方法です。
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また、有償減資をする理由としては、事業規模を縮小すること等があり、
有償減資は、過大な会社財産の一部を株主に払い戻すことです。
そして、無償減資とは、会社の財産が減少しない手続きの方法であり、
無償減資には、資本金の金額のみを減少させる場合と、資本金の金額と
発行済株式数を減少させる場合があります。
この無償減資を行なう目的としては、未処理損失を解消したい場合や、
配当可能な剰余金を増加させて配当財源の確保をしたい場合などがあり、
無償減資は、株主資本全体の金額に変化はありませんので、トータルの
株式の価値が減少することにはならないので、減資をするだけで、
株主責任を問うことにはなりません。
また、無償減資を行なう場合に、発行済株式数を減少させる場合が
株式併合であり、10株を1株に株式併合すれば発行済株式数は90%減少し、
2株を1株に株式併合すれば発行済株式数は50%減少することになり、
発行済株式数を減少させる株式併合は、1株当たりの価値が増加することに
なります。
そして、100%減資をする場合は、企業が既存株主が保有する株式全てを
取得し消却することになり、既存株主の経済的利益は全て消滅することを
意味するため、100%減資と99%減資は既存株主の立場から見ると全く
意味合いが異なり、100%減資をした時のみ、株主は、株主責任を負った
ことになります。
ちなみに、100%減資が行なわれる場合は、第三者割当による増資がセットで
行われることになり、株主が総入れ替えされることになります。
減資に関連する用語
※みなし配当