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役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金<経営者の為の用語集経営財務情報








No470・・・役員退職慰労引当金


役員退職慰労引当金とは、取締役監査役が役員を退職する際に、

在任期間中の役務の提供を考慮し株主総会の決議を経て支給される

退職金を引当金計上した負債勘定科目で、役員退職慰労引当金は、

会社の規定に基づき金額が計上され、役員退職慰労引当金は、

退職給付会計基準の対象ではなく、役員退職慰労引当金は、

バランスシート
上では固定負債の部に表示することになります。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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この役員退職慰労引当金の対象者は取締役と監査役で、

役員退職慰労引当金の計算は、功績倍率方式による計算が

一般的であり、功績倍率とは、役員の退職慰労金算定にあたり

使用される倍率のことで、功績倍率は、会社毎に役員退職慰労金規定に、

社長5倍、専務3倍、常務2倍などと役職毎に規定されています。


一般的な役員退職慰労引当金の計算式例


役員退職慰労引当金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率


また、役員退職慰労引当金が退職給付会計の対象となっていない

理由として、取締役や監査役へ支払う退職金は、労働の対価として

支払うというよりも、在任中の会社への貢献などに応じて支払う

意味合いが強いことがあります。


そして、役員退職慰労引当金として積み立てた役員退職慰労金を

支給するには、株主総会の決議を得る必要がありますので、

役員退職慰労引当金は、株主総会の決議を得る前は法律上の

確定債務ではありません。

尚、役員退職慰労引当金への繰入額である役員退職慰労引当金繰入額は、
販売費及び一般管理費に計上しても、法人税法上は損金に算入されません。



※役員退職慰労引当金の仕訳例は下記の通りです。


例・・・役員退職慰労引当金繰入額を1000計上した場合。

(借方) (貸方)
役員退職慰労引当金繰入額 1000 役員退職慰労引当金 1000