No800・・・株式保有特定会社
株式保有特定会社とは、取引相場のない株式を評価する際に、保有する
資産の大半が、株式等で占められている様な特殊な会社のことであり、
株式保有特定会社に該当すると、純資産価額方式による評価方法が適用されます。
※全産業財務指標データ
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この株式保有特定会社に該当するケースとしては、国税庁方式にて
株価の評価をする際に、総資産に占める株式等の価額の割合が、
大会社では25%以上、中会社と小会社では50%以上の場合です。
この国税庁方式により、取引相場のない株式を評価する際は、
原則として、最初に、会社を、従業員数、総資産価額、売上高などの
評価基準で、大会社、中会社、小会社に区分します。
次に、大会社と判定された場合は、類似業種比準方式で評価し、
小会社と判定された場合は、純資産価額方式で評価し、中会社と判定された場合は、
類似業種比準方式と純資産価額方式の両方で評価することになります。
尚、株式保有特定会社に似た、特殊な資産構成の会社としては、保有する資産の大半が、
土地で占められている土地保有特定会社があります。
株式保有特定会社に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※減損処理、公認会計士、株式公開企業
※株式公開会社、上場会社、上場企業、会社法、大会社、非上場会社
※非上場企業、未公開会社、未公開企業、減損会計
※減損損失、法人税、損金、損金不算入、申告調整
※非上場株式(未公開会株式)