No798・・・国税庁方式
国税庁方式とは、取引相場のない株式を評価する際に、
財産評価基本通達に基づき、株価の評価をする方法のことであり、
国税庁方式には、配当還元方式、純資産価額方式、類似業種比準方式などの
評価方法があり、同族関係者間にて、非上場株式を取引する場合は、
税務上のトラブルを回避する為に、国税庁方式にて株価の評価を
することが一般的です。
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この国税庁方式により、取引相場のない株式を評価する際は、
原則として、最初に、会社を、従業員数、総資産価額、売上高などの
評価基準で、大会社、中会社、小会社に区分します。
次に、大会社と判定された場合は、類似業種比準方式で評価し、
小会社と判定された場合は、純資産価額方式で評価し、中会社と判定された場合は、
類似業種比準方式と純資産価額方式の両方で評価することになります。
また、国税庁方式では、土地や株式の保有が一定割合以上の、株式保有特定会社や
土地保有特定会社は、原則として純資産価額方式にて評価することになります。
尚、国税庁方式による株価の評価方法は、非上場会社の株式を相続した際や
贈与した際に発生する、相続税や贈与税を計算する際に利用されることがほとんどです。
国税庁方式に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※減損処理、公認会計士、株式公開企業
※株式公開会社、上場会社、上場企業、会社法、大会社、非上場会社
※非上場企業、未公開会社、未公開企業、減損会計
※減損損失、法人税、損金、損金不算入、申告調整
※非上場株式(未公開会株式)