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国税庁方式

国税庁方式<経営者の為の用語集経営財務情報








No798・・・国税庁方式


国税庁方式とは、取引相場のない株式を評価する際に、

財産評価基本通達
に基づき、株価の評価をする方法のことであり、

国税庁方式には、配当還元方式純資産価額方式類似業種比準方式などの

評価方法があり、同族関係者間にて、非上場株式を取引する場合は、

税務上のトラブルを回避する為に、国税庁方式にて株価の評価を

することが一般的です。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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この国税庁方式により、取引相場のない株式を評価する際は、

原則として、最初に、会社を、従業員数、総資産価額、売上高などの

評価基準で、大会社中会社小会社に区分します。


次に、大会社と判定された場合は、類似業種比準方式で評価し、

小会社と判定された場合は、純資産価額方式で評価し、中会社と判定された場合は、

類似業種比準方式と純資産価額方式の両方で評価することになります。


また、国税庁方式では、土地株式の保有が一定割合以上の、株式保有特定会社や

土地保有特定会社
は、原則として純資産価額方式にて評価することになります。


尚、国税庁方式による株価の評価方法は、非上場会社の株式を相続した際や

贈与した際に発生する、相続税や贈与税を計算する際に利用されることがほとんどです。



国税庁方式に関連する用語

財務資産負債純資産損益キャッシュフロー

減損処理公認会計士株式公開企業

株式公開会社上場会社上場企業会社法大会社非上場会社

非上場企業未公開会社未公開企業減損会計

減損損失法人税損金損金不算入申告調整

非上場株式(未公開会株式)