No802・・・財産評価基本通達
財産評価基本通達とは、相続税や贈与税を計算する際の財産の評価方法を
国税庁が定めたものであり、財産評価基本通達では、土地や株式だけではなく、
様々な財産の評価方法が定められており、財産評価基本通達における時価は、
一般的な時価とは異なります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この財産評価基本通達では、相続税や贈与税を計算する為に必要な、
相続税評価額を計算する為の評価方法が定められており、財産評価基本通達における
上場株式の相続税評価額は、評価時の時価ではなく、下記のうち、最も低い金額となります。
財産評価基本通達における上場株式の相続税評価額
@課税時期の日の最終価格
A課税時期の月の最終価格の月平均額
B課税時期の前月の最終価格の月平均額
C課税時期の前々月の最終価格の月平均額
尚、国税庁方式により、取引相場のない株式を評価するケースとしては、
非上場会社の株式を相続した際や贈与した場合などがあります。
財産評価基本通達に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※減損処理、公認会計士、株式公開企業
※株式公開会社、上場会社、上場企業、会社法、大会社、非上場会社
※非上場企業、未公開会社、未公開企業、減損会計
※減損損失、法人税、損金、損金不算入、申告調整
※非上場株式(未公開会株式)