No1580・・・未公開会株式
未公開会株式とは、東京証券取引所等の証券取引所に株式が公開されていない
企業の株式のことで、未公開会株式は、会社法にて定款で株式の譲渡制限を付けることが認められており、
市場に流通しない株式しか発行していない非上場会社は、非上場企業、未公開会社、
未公開企業と呼ばれることもあります。
非上場会社が、株式公開企業(株式公開会社・上場会社・上場企業)となる為には、
株式公開準備をして証券会社や証券取引所の上場審査をパスする必要があり、
株式を公開することを株式公開(IPO)と呼んでいます。
また、未公開会株式(非上場株式)も減損会計の適用対象ですが、減損処理の要否の判定基準は下記の通りです。
未公開会株式の回復可能性の判定基準
回復可能性ありと判定できる場合は、時価の下落が一時的であり、おおむね期末後一年以内に時価が
取得原価まで回復する見込があることを合理的な根拠による予測できる場合で、
合理的な根拠には、翌期の経営計画に基づいた企業の業績見込みである
予算や財務計画も含まれ、キャッシュフローの見込を算定する必要がある場合は、
損益予算だけではなく、予算貸借対照表(BS)作成や予算キャッシュフロー計算書(CF)作成の
必要もあります。
未公開会株式の回復可能性なしの判定基準
回復可能性なしと判定できる場合は、時価が過去二年間に渡って大きく下落し、債務超過になっている場合や
二期連続で損失を計上し、翌期の経営計画に基づく予算や財務計画においても損失が予想される場合で、
キャッシュフローの見込を算定する必要がある場合は、損益予算だけではなく、
バランスシートとキャッシュフローの予算も必要になります。
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ちなみに、未公開会株式の評価方法には、国税庁方式である財産評価基本通達による
配当還元方式、純資産価額方式、類似業種比準方式などがあります。
未公開会社に関連する用語
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