No2・・・社外取締役
社外取締役とは、過去から現在まで、当該会社又はその子会社の
取締役や従業員でなかった取締役のことで、社外取締役の内容は
旧商法における定義が引き継がれており、社外取締役は、
取締役会の監督機能強化には必要不可欠です。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・事業計画書作成セミナー
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
■法人向けサービス(マーケティング、財務等の各種コンサルティング)
・社員研修セミナー(経理・財務・経営企画の社員研修) ・管理職代行サービス ・1日コンサルティング
また、社外取締役は、取締役会の監督機能強化を目的としているので、
代表取締役などと過去又は現在において直接の利害関係がない独立した
有識者や経営者などから選任しなければ、社外取締役の意味がありません。
尚、社外取締役には、会社に対する賠償責任の緩和措置があり、
その賠償責任の緩和措置とは、社外取締役が善意で重過失がない場合は、
責任限定契約を結ぶことにより株主代表訴訟に備えて、
定款に定めた額の範囲内であらかじめ定めた額と、
会社法の責任限度額のどちらか高い方を限度とする
賠償責任で責任を制限することが出来ることです。
ちなみに、会社法では、社外取締役の賠償責任限度額は、
株主総会の特別決議が得られれば、報酬等の2年分となっています。
また、社外取締役は、経営のご意見番としての機能や会社の違法行為や
代表取締役等の暴走をくい止める監視機能も期待されているわけなので、
社外取締役にふさわしい条件としては、現在の経営陣にはない知識や異業種での
経験等がある方が望ましく、会社の監視機能という点からは、
高い倫理感が備わった人が社外取締役としては、理想的な人物でしょう。
社外取締役に関連する用語
※取締役会、取締役会設置会社
※役付取締役、代表取締役
※監査役会、社外監査役、常勤監査役、非常勤監査役
※責任限定契約
※ハロー効果
※インセンティブ
※人事考課
※ストックオプション、新株予約権
※みなし労働時間
※ワークシェアリング