No107・・・減損会計
減損会計とは、企業が保有する土地や建物等の固定資産が、
資産の収益性低下により投資額の回収が見込めない状態の時に行なうものであり、
減損会計は、資産の回収可能性を帳簿価額に反映させ減額しその差額を損失に
計上する会計処理なのです。
この減損会計は、一種の時価会計ではありますが、単純に評価損を
計上するのではなく、固定資産が投資に見合ったキャッシュフローを
見込めない場合にのみ、減損会計を適用します。
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また、減損会計と時価会計の違いとしては、時価会計は常に資産を
時価評価する為に、資産の評価益も計上する場合もありますが、
減損会計は、帳簿価額と時価を比較して、時価が簿価を上回る場合は、
その評価益を計上することがないところが、減損会計と時価会計の違いになります。
また、減損会計を適用することにより発生する減損損失は、
一種の評価損のようなものなので、新たな資金の流出が生じた費用ではないため、
資金繰りやキャッシュフロー上は中立要因です。
そして、減損会計の対象資産は、事業用の資産である、土地、建物、機械装置、
車両運搬具などの有形固定資産、特許権等の知的財産権や営業権などの
無形固定資産、投資不動産や長期前払費用などの投資その他の資産も含まれます。
また、監査法人から減損会計の検討を求められ、減損会計の適用を回避したい時は、
固定資産が投資に見合ったキャッシュフローを見込めることを示す客観的な資料が
必要になります。
尚、減損会計の手続きは次の4段階で行われます。
@固定資産のグルーピング
A減損の兆候把握
B減損損失の認識
C減損損失の測定
減損会計に関連する用語
※減損処理、公認会計士
※株式公開企業(株式公開会社・上場会社・上場企業)
※会社法、大会社
※非上場会社(非上場企業・未公開会社・未公開企業)
※減損損失、法人税、損金、損金不算入、申告調整
※非上場株式(未公開会株式)
※減価償却、減価償却資産と非減価償却資産
※減価償却累計額、固定資産、減価償却費、勘定科目
※非現金支出費用、現金、企業会計原則、費用
※備忘価額
※帳簿価額、勘定科目
※資本的支出、固定資産、耐用年数
※定額法、定率法