No453・・・車両運搬具
車両運搬具とは、企業が事業活動で人や物を陸路で運搬や牽引する
車両を購入したり自家建設をした場合に使用する資産の勘定科目であり、
車両運搬具は、大きく4種類に分類でき、車両運搬具は、バランスシート上では、
固定資産の有形固定資産の部に表示されます。
この車両運搬具に該当するものとしては、電気又は蒸気機関車、電車、
内燃動車、貨車、救急車、消防車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、
移動無線車、モータースイーパー、除雪車、し尿車、霊柩車、
トラックミキサー車、乗合自動車、自転車及びリヤカー 、被けん引車、
自動車、二輪・三輪自動車、自転車、鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車、
フォークリフト、トロッコなどが該当し、車両運搬具の種類としては
下記の通りです。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
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車両運搬具の種類
@鉄道用車両又は軌道用車両
A特殊自動車
B運送事業用・貸自動車業用又は自動車教習所用車両及び運搬具
Cその他
また、車両運搬具には、ブルドーザーやシャベルカーなどの
自走式作業用機械は含まれず、これらを購入したり自家建設をした場合は
機械装置として処理することになります。
そして、車両運搬具を購入した際に車両に常備するカーナビ・エアコン・
無線通信機・スペアタイヤ・工具などは、車両運搬具の取得価額に含めて
減価償却することになり、車両運搬具を購入した時や所有することで
課税される税金としては、自動車取得税、自動車重量税、自動車税などが
あります。
また、自動車リサイクル法が施行され、車両運搬具を購入した際は
リサイクル料金を支払うことになっていますが、その車両を購入した際に
支払うリサイクル料金は、車両に含めて処理したり費用として計上する
のではなく、預託金として資産に計上し、将来、廃車する時に損金に
算入することになります
そして、税法における車両運搬具の耐用年数は、構造や用途の違いにより
個別に定められており、税法上、車両運搬具を減価償却する際の償却方法は
定額法と定率法が認められており、事業年度の途中に取得した車両運搬具の
減価償却費は月割計算し損金に算入することになります。
また、車両運搬具は、固定資産税である償却資産税の対象の種類もあり、
車両運搬具の償却資産税は、賦課期日である毎年1月1日の時点で
所有している車両運搬具に対して課税される税金です。
ちなみに、車両運搬具などの償却資産は、償却資産の合計の課税標準額が
150万円未満の場合は、免税となり課税されません。
※車両運搬具の仕訳例は下記の通りです。
例・・・営業車を購入し、購入代金1,050,000円(税込)を現金で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
車両運搬具 | 1,000,000 | 現金 | 1,050,000 |
仮払消費税等 | 50,000 |
※車両運搬具耐用年数表一覧表は下記をご覧ください。
車両運搬具耐用年数表一覧表 | |||
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 (年) |
車両及び運搬具 | 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 18 |
電車 | 13 | ||
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 11 | ||
貨車 | |||
高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 10 | ||
薬品タンク車及び冷凍車 | 12 | ||
その他のタンク車及び特殊構造車 | 15 | ||
その他のもの | 20 | ||
線路建設保守用工作車 | 10 | ||
鋼索鉄道用車両 | 15 | ||
架空索道用搬器 | |||
閉鎖式のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
無軌条電車 | 8 | ||
その他のもの | 20 | ||
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5 | |
モータースィーパー及び除雪車 | 4 | ||
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | |||
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 3 | ||
その他のもの | 4 | ||
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | ||
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 3 | ||
その他のもの | |||
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) | 5 | ||
その他のもの | 4 | ||
乗合自動車 | 5 | ||
自転車及びリヤカー | 2 | ||
被けん引車その他のもの | 4 | ||
前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | ||
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 4 | ||
その他のもの | |||
貨物自動車 | |||
ダンプ式のもの | 4 | ||
その他のもの | 5 | ||
報道通信用のもの | 5 | ||
その他のもの | 6 | ||
二輪又は三輪自動車 | 3 | ||
自転車 | 2 | ||
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | |||
金属製のもの | 7 | ||
その他のもの | 4 | ||
フォークリフト | 4 | ||
トロッコ | |||
金属製のもの | 5 | ||
その他のもの | 3 | ||
その他のもの | |||
自走能力を有するもの | 7 | ||
その他のもの | 4 |