No792・・・大会社
大会社とは、会社法においては、資本金が5億円以上か、負債が200億円以上と
定義されており、大会社は、公認会計士や監査法人の監査も要求されることになり、
大会社は、取締役会を設置し、3人以上の監査役を選任して、監査役の半数以上は
社外監査役とする必要があります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この大会社に該当する場合は、様々な規制が設けられていますが、その各種規制が
設けられている理由としては、大会社は、会社としての規模が大きい為、クライアント、
取引業者、従業員などが多数存在して、それらのステークホルダーに対する影響力が
大きいと考えられている為です。
ちなみに、商法の下では、大会社、中会社、小会社は、それぞれ明確に定義されていましたが、
会社法においては、大会社か、それ以外の非大会社として定義されています。
尚、大会社が公開会社の場合で、委員会設置会社でなければ、監査役会を設置する義務があります。