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小会社

小会社<経営者の為の用語集経営財務情報








No794・・・小会社


小会社とは、会社法施行前の商法により定義されていた、大会社中会社以外の

株式会社のことであり、現在の会社法では、大会社とそれ以外の会社という定義が

あるだけなので、小会社という定義は会社法にはありません。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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この小会社という定義は、会社法施行前の商法にて、資本金が1億円以下で、

負債総額が200億円未満と定義されていました。


ちなみに、中会社という定義は、会社法施行前の商法にて、資本金が1億円超5億円未満で、

負債総額が200億円未満と定義されていました。


また、会社法施行前の商法の中会社と小会社は、会社法では、大企業以外のその他会社という

区分になっています。


尚、会社法での大企業は、資本金が5億円以上か、負債が200億円以上と定義されており、

大会社は、公認会計士監査法人の監査も要求されることになり、大会社は、取締役会を設置し、

3人以上の監査役を選任して、監査役の半数以上は社外監査役とする必要があります。