No794・・・小会社
小会社とは、会社法施行前の商法により定義されていた、大会社や中会社以外の
株式会社のことであり、現在の会社法では、大会社とそれ以外の会社という定義が
あるだけなので、小会社という定義は会社法にはありません。
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この小会社という定義は、会社法施行前の商法にて、資本金が1億円以下で、
負債総額が200億円未満と定義されていました。
ちなみに、中会社という定義は、会社法施行前の商法にて、資本金が1億円超5億円未満で、
負債総額が200億円未満と定義されていました。
また、会社法施行前の商法の中会社と小会社は、会社法では、大企業以外のその他会社という
区分になっています。
尚、会社法での大企業は、資本金が5億円以上か、負債が200億円以上と定義されており、
大会社は、公認会計士や監査法人の監査も要求されることになり、大会社は、取締役会を設置し、
3人以上の監査役を選任して、監査役の半数以上は社外監査役とする必要があります。