No799・・・土地保有特定会社
土地保有特定会社とは、取引相場のない株式を評価する際に、
保有する資産の大半が、有形固定資産である土地で占められている
様な特殊な会社のことであり、土地保有特定会社に該当すると、
純資産価額方式による評価方法が適用されます。
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この土地保有特定会社に該当するケースとしては、国税庁方式にて
株価の評価をする際に、総資産に占める土地等の価額の割合が、
大会社で70%以上、中会社で90%以上、占めている場合で、小会社の場合は、
業種と総資産の金額を考慮して、土地保有特定会社に該当するかを判定します。
この国税庁方式により、取引相場のない株式を評価する際は、
原則として、最初に、会社を、従業員数、総資産価額、売上高などの
評価基準で、大会社、中会社、小会社に区分します。
次に、大会社と判定された場合は、類似業種比準方式で評価し、
小会社と判定された場合は、純資産価額方式で評価し、中会社と判定された場合は、
類似業種比準方式と純資産価額方式の両方で評価することになります。
尚、土地保有特定会社に似た、特殊な資産構成の会社としては、保有する資産の大半が、
株式で占められている株式保有特定会社があります。
土地保有特定会社に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※減損処理、公認会計士、株式公開企業
※株式公開会社、上場会社、上場企業、会社法、大会社、非上場会社
※非上場企業、未公開会社、未公開企業、減損会計
※減損損失、法人税、損金、損金不算入、申告調整
※非上場株式(未公開会株式)