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土地保有特定会社

土地保有特定会社<経営者の為の用語集経営財務情報








No799・・・土地保有特定会社


土地保有特定会社とは、取引相場のない株式を評価する際に、

保有する資産の大半が、有形固定資産である土地で占められている

様な特殊な会社のことであり、土地保有特定会社に該当すると、

純資産価額方式
による評価方法が適用されます。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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この土地保有特定会社に該当するケースとしては、国税庁方式にて

株価の評価をする際に、総資産に占める土地等の価額の割合が、

大会社で70%以上、中会社で90%以上、占めている場合で、小会社の場合は、

業種と総資産の金額を考慮して、土地保有特定会社に該当するかを判定します。


この国税庁方式により、取引相場のない株式を評価する際は、

原則として、最初に、会社を、従業員数、総資産価額、売上高などの

評価基準で、大会社中会社小会社に区分します。


次に、大会社と判定された場合は、類似業種比準方式で評価し、

小会社と判定された場合は、純資産価額方式で評価し、中会社と判定された場合は、

類似業種比準方式と純資産価額方式の両方で評価することになります。


尚、土地保有特定会社に似た、特殊な資産構成の会社としては、保有する資産の大半が、

株式で占められている株式保有特定会社があります。



土地保有特定会社に関連する用語

財務資産負債純資産損益キャッシュフロー

減損処理公認会計士株式公開企業

株式公開会社上場会社上場企業会社法大会社非上場会社

非上場企業未公開会社未公開企業減損会計

減損損失法人税損金損金不算入申告調整

非上場株式(未公開会株式)